働く場所、暮らす場所を決めるということは、その後のライフスタイルや働き方を左右することでもあります。近年「地元に戻って働きたい」「自然の多い地方で暮らしたい」という考え方が増えてきていますが、働く場所や暮らす環境への不安から踏み切れないという声も多く聞きます。
恵那市では、Uターン、Iターンを希望する学生の皆さんの不安を少しでも解消するためにインターンシップへの様々な支援に取り組んでいます。
Internship grant
下記の要項をよくお読みの上、エントリーしてください。
第一条 この要綱は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)および大学院の学生(以下、「学生等」という。)が市内企業での就労体験を通じて市内での就業機会を確保する目的で、市内事業所で就労体験した場合への助成金の支給等について、必要な事項を定める物とする。
第二条 本事業における助成金の種類は、次の通りとする。
(1) 学生等研修費(食事代相当)・交通費
(2) 受入事業所助成金
第3条 助成金の支給対象、支給限度額は、別表1の通りとする。
第4条 インターンシップを受入れる希望のある事業所は、恵那市インターンシップ事業参加申込書(様式第1号)を雇用対策協議会長あてに提出するものとする。
第5条 恵那市インターンシップ事業の申込等の手続きは次のとおりとする。
(1) 学生等は、恵那市インターンシップ事業の登録事業所のうちから、希望する事業所を選択し、恵那市インターンシップ事業エントリーシート(様式第2号)を雇用対策協議会長経由で登録事業所あてに提出するものとする。
(2) 登録事業所は、インターンシップの受け入れの可否を決定し、恵那市インターンシップ事業受入れ確認書(様式第3号)を雇用対策協議会長経由で学生等へ通知するものとする。
第7条 助成金の申請方法は次のとおりとする。
(1) 学生等研修費・交通費は、就労体験を実施した後、インターンシップ実習内容報告書兼助成金請求書(様式第5号)を雇用対策協議会長あてに提出するものとする。
(2) 受入事業所助成金は、学生等の就労体験を実施した後、インターンシップ実習学生報告書兼助成金請求書(様式第6号)を雇用対策協議会長あてに提出するものとする。
第6条 学生等は、希望する登録事業所と就労体験の日程、内容等の打合せを行ったうえで、実施事業所及び雇用対策協議会へ同意書(様式第4号)を提出のうえ、インターンシップを実施するものとする。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年6月6日から適用する。
対 象 | 岐阜県内外の大学、専門学校生 等 期間:2日〜10日 |
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学生等研修費・交通費 | 1,000円/日(限度額10,000円) ※市外在住学生については別途、 交通費として10,000円を限度とし支給。 (ただし公共交通機関の利用に関する費用に限る) |
受入事業所助成金 | 10,000円/回 (限度額 30,000円) ※ただし、同一学生は1年のうち一回限りとします。 |
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申請書類提出先
恵那市雇用対策協議会
Email:enakoyoutaisaku@gmail.com
FAX:0573-26-2861